個人のお客様
「トラブル」ではなく「安心」を未来に残すためにも、調査・測量をしてみることをおすすめします。

お客様が所有されている土地の範囲は、はっきりしていますか?
そこに境界杭は設置されていますか?
また、お住まいになられている建物の登記簿は備わっていますか?
登記簿の内容と現況の建物は一致していますか?
お客様の「土地・建物」の所有の範囲がはっきりしていない場合、後々のトラブルの原因となるおそれがあります。「トラブル」ではなく「安心」を未来に残す ためにも、調査・測量をしてみることをおすすめします。モロオカ測量登記事務所では、お客様の大切な財産である「土地・建物」を、子や孫の世代に安心して 引継ぐお手伝いを、わかりやすく丁寧に対応させていただきます。
もし何か、土地・建物のことについてお知りになりたいこと、不安に思っていることがありましたら、お気軽にご連絡下さい。
- こんな時には、わたしたちにご相談ください
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- 土地の境界がはっきりしない境界確定測量:隣地との境界が不明の場合は、土地の境界を確定するために測量を行ない、隣接地の土地所有者の立会いの上、境界を決定し境界標を設置します。普段は、土地の境界について、お隣り同士で互いに納得していると思われていても、土地の売買や相続などをきっかけにトラブルになる可能性がありますので、予め境界を確定させておく事をおすすめします。
- 土地を分割、または一つにまとめたい分筆登記:ひとつの土地の一部を売買したり、相続などで土地を分割するには、「土地分筆登記」をする必要があります。原則「土地分筆登記」をするには測量をして、その土地の全ての境界を確定させなくてはなりません。 合筆登記:所有している複数の土地を一つにまとめる場合には、「土地合筆登記」をする必要があります。ただし「土地合筆登記」には、いくつかの制約条件がありますので、私ども専門家にご相談ください。
- 土地の利用目的を変更した(農地→宅地など)土地地目変更登記:山林や畑だった土地に家を建てて宅地に変更したときなど、その土地の用途を変更したときには、その変更があった日から1ヶ月以内に「土地地目変更登記」の申請をしなければなりません。
ここで注意が必要なのは農地(地目が田、又は畑)を農地以外の地目にする場合には、農業委員会へ農地転用許可を申請しなければ地目変更の登記は認められません。 - 家を新築、または増築した建物表題登記:建物を新築した時や、建売住宅を購入した時には「建物表題登記」を行ない、その後に所有権保存登記」をしなければなりません。これは建築または購入後1ヶ月以内に申請する義務があります。 建物表題部変更登記:建物の増築や改築をしたり、離れを建築した時には、現況と登記記録(登記簿)を一致させるため、「建物表題部変更登記」をする必要があります。建物表題登記と同じように1ヶ月以内に申請する義務があります。 建物の新築や増築、リフォームなどに際し、担保物件が未登記であったり、現況と一致していない場合、金融機関から融資が受けられないなどのリスクがありますし、何よりその建物の所有権の明確化のためにも、建物登記は必ずされることをおすすめいたします。
- 建物を取り壊した建物滅失登記:建物を取り壊したり、地震や火災等の災害により倒壊したときは、1ヶ月以内に「建物滅失登記」を申請しなければなりません。 建物の固定資産税は1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている内容を元に課税されます。現存しない建物に対して請求される事もありますので、建物を取り壊したときは速やかに申請することをおすすめします。
法人のお客様
不動産会社・工務店・ハウスメーカー様、金融機関、一般企業のみなさまへ

不動産を扱う場合は、購入や売却だけでなく、住宅ローンや資金繰り・資金計画についてのご相談、さらには税金や相続のことまで、細かな注意すべき点が様々あるかと思います。これらの手続きに追われる不動産を扱われる不動産会社様、工務店様、ハウスメーカー様のお力となる、頼れるパートナーを目指しております。取引上、障害となり得る問題を事前に調査し、解決方法をご提案いたします。
- こんな時には、わたしたちにご相談ください
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- 建物建築における敷地の現況測量など、敷地調査
- 土地の境界確定測量
- 工事で紛失した境界杭の復元作業
- 増改築における建物の表題部変更登記
- 取壊した建物の滅失登記
- 新築した建物の表題登記
金融機関のみなさま

「不動産の融資に対するリスクを回避するために」「融資対象に見合う価値があるか」、「リスクはどの程度の範囲で存在しているのか」などを詳しく検証するためには、対象不動産の調査と検証が必要不可欠といえます。登記簿面積と実測面積との異同、土地の境界に関わる問題、隣接公有地などの問題や課題を土地家屋調査士の観点から検証し、適切なアドバイスをいたします。
たとえば、「土地や建物の現況と登記簿の不一致」は、土地・建物に共通して存在する問題であり、金融機関様の融資条件を満たすためには更正または変更登記が必要となる場合があります。
- こんな時には、わたしたちにご相談ください
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- 未登記建物の表題登記
- 増築、一部取壊しによる床面積の変更登記
- 家屋の種類変更登記
- 分筆、合筆などによる建物所在地番の変更登記
- 現況と登記簿面積の相違による地積更正登記
士業のお客様
相互に当事務所と協力、提携していただける専門家の方

ご存知のとおり、士業には職域というものがあり、それぞれの専門分野以外の業務はできないこととなっております。
しかしながら、お客様にとってそれは関係のないことであり、出来れば一つの窓口でこと足りる、もしくは自分で探さなくても適切な専門家を紹介してもらえる、そういう形がお客様にとっては理想だと思っております。
また今日、お客様のニーズが多様化、複雑化するなかで、他の専門家の方のご協力が必要な案件も増えております。
そういった案件について、相互に当事務所と協力、提携していただける専門家の方を探しております。
お客様のために親身になっていただける先生は、ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。
- こんな時には、わたしたちにご相談ください
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- 司法書士のみなさまへ司法書士の皆様がスムーズに業務を運んでいただけますように、業務全体を通して必要となる調査にご協力させていただきます。
また必要書類等は原本還付にて速やかに引継ぎをいたしますので、時間、労力、コスト面での削減が期待できますし、モロオカ測量登記事務所は、オンライン申請に対応しておりますので、建物表題登記のオンライン申請対応事務所をお探しの司法書士の皆様、ぜひ御活用下さい。 - 税理士のみなさまへ資産評価の算定基準となる土地の調査・測量。相続財産の分割に伴う分筆登記、相続税の物納の際の確定測量、地積更正登記を致します。また、不動産の評価等に必要な各種図面をお客様のニーズに合わせて作成致しますのでお気軽に御相談下さい。
- 司法書士のみなさまへ司法書士の皆様がスムーズに業務を運んでいただけますように、業務全体を通して必要となる調査にご協力させていただきます。